遺品整理で電子データの取扱い方法は?デジタル機器の注意点を解説
遺品整理をしていると、故人が使用していた携帯電話やパソコンなどのデジタル機器が出てきます。デジタル機器に含まれている電子データも故人の遺品になるので、相続人は適切に管理しなくてはなりません。この記事では、遺品整理での電子データの取扱いについて、よくあるトラブルや適切な管理方法を解説します。
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遺品整理で取扱う電子データとは?
遺品整理で取扱う電子データとは、以下のデジタル機器や媒体に保存されている情報です。
- 携帯電話
- パソコン
- タブレット
- インターネット
携帯電話やパソコン、タブレットなどのデジタル機器には、電話番号やメールアドレスなどの個人情報が保存されており、所有者が亡くなった場合は適切な方法で管理しなくてはなりません。また、インターネット上に保存されているアプリやアカウントのデータも個人情報を含むので、合わせて適切に取扱う必要があります。
遺品整理でよくある電子データのトラブル
遺品整理でよくある電子データのトラブルを、3つ紹介します。
- 個人情報が流出する
- 解約を忘れて月額料金がかかる
- パスワードがわからない
個人情報が流出する
携帯電話やパソコンなどのデジタル遺品には個人情報が保存されており、きちんと管理をしないとデータが流出する恐れがあります。情報が漏れると、クレジットカードやネット銀行などのデジタル機器と紐付けされているサービスが悪用されて、不正請求や詐欺などの犯罪につながる可能性もあるので注意しましょう。
解約を忘れて月額料金がかかる
携帯電話やインターネットの有料サービスの利用には料金がかかるので、故人の死後に電子データの管理を忘れると、月額料金がかかってしまいます。近年では、サービスの支払いにクレジットや銀行引き落としなどを利用する場合が多く、後になって請求が来るケースもあるので、有料サービスの解約は早めに手続きする必要があります。
パスワードがわからない
遺品整理の電子データ管理では、パスワードがわからず、ロックが解除できないというトラブルが多く発生しています。契約会社などに問い合わせても、個人情報なのでパスワードを教えてもらえない場合が多く、データを取り出せないこともあります。そのため、パスワードやIDなどは生前からノートなどにまとめてもらうようお願いした方が良いでしょう。
遺品整理での電子データの取扱い方法について
遺品整理での電子データの取扱い方法を、以下の4つより解説します。
- 電子データの管理は相続人が行う
- 財産に関係するものから手続きする
- 全てのデータ管理を終えてから解約する
- デジタル機器の売却時はデータを消去する
電子データの管理は相続人が行う
電子データも故人の遺品なので、管理するのは相続人です。そのため、電子データの管理を始めるのは、相続人が誰になるのかはっきりしてからの方が良いです。また、相続人ではない親族が管理をする場合は、相続人からの許可や依頼が必要になるので注意しましょう。
財産に関係するものから手続きする
遺品整理での電子データには、以下のような財産に関係するものがあります。
- インターネット銀行の口座
- 電子マネーの残高
- 有料サービスの契約
これらの電子データは早めに確認する必要があり、放置すると月額料金が発生して気づかないうちにお金が引き落とされてしまいます。また、ネット銀行の預金も故人の財産になり、場合によっては相続税の申告をしなくてはならないため、優先的に管理する必要があります。
全てのデータ管理を終えてから解約する
携帯電話などのモバイル契約は月額料金がかかるので、すぐに解約手続きをしたい人も多いでしょう。しかし、解約するとデータの操作が制限される可能性があり、個人情報を消去できなくなる場合があります。そのため、遺品整理で電子データを取扱う時は、全てのデータ管理を終えるまで解約手続きはしないことが大切です。
デジタル機器の売却時はデータを消去する
スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器を売却する際は、全てのデータを消去しましょう。データが残っていると、保存されている個人情報が流出する可能性があり、犯罪などに悪用される恐れがあります。そのため、デジタル機器のデータは復元不可能な状態になるまで完全に消去してから売却するのが大切です。
遺品整理での電子データの取扱いは慎重に行いましょう
遺品整理では、携帯電話やパソコンなどのデジタル機器やインターネットに保存された電子データも適切に管理する必要があります。管理方法を間違えると、個人情報の流出などにつながる恐れがあるため、相続した場合はしっかり取扱うことが大切です。遺品生地での電子データの取扱いは慎重に行い、トラブルを回避しましょう。