解体工事のクレームはどこに相談する?苦情を入れる時の基準を解説
近所で解体工事をしていると、騒音や振動などに悩まされる場合があります。しかし、被害がひどい場合はどこに苦情を入れれば良いか、わからない人も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、解体工事のクレームを入れる場所や基準、注意点などを解説します。
この記事を読むための時間:3分
解体工事のクレームを入れる時のチェックポイント
解体工事のクレームを入れる時は、以下の3つのポイントをチェックしましょう。
- 工事の時間帯
- 工事の事前説明の有無
- 騒音・振動基準
それぞれについて解説します。
工事の時間帯
工事可能な時間帯は、騒音規制法と振動規制法により以下のように決められています。
工事可能な時間帯 |
1日あたりの時間 |
|
一般住宅街 |
午前7時〜午後19時まで |
10時間以内 |
工業地帯 |
午前6時〜午後22時まで |
14時間以内 |
工事業者が必ず守る規定なので、もしも時間帯を超えて工事している時はクレームを入れても大丈夫です。また、工事は連続で6日までとなり、日曜・祝日の施工も禁止されているので合わせて確認しましょう。
工事の事前説明の有無
解体工事をする時は、業者は近隣住民への説明をするのが義務付けられています。説明をされるのは「前後左右3軒隣まで」が一般的で、マンションなどで多くの人へ説明が必要な場合は、場所を借りて説明会を開きます。もしも説明なく解体工事をしているのなら、規定に則った作業をしていないのでクレームを入れる基準になるでしょう。
騒音・振動基準
工事の騒音と振動は、騒音規制法と振動規制法により以下のように決められています。
- 騒音:85デシベル
- 振動:75デシベル
大きさを測るには「騒音計」が必要なので、音や振動がうるさい時は用意すると良いでしょう。もしも超えていた場合は、写真などに撮って記録を残すと早めに対処してもらえる可能性が高いです。
解体工事のクレームを入れる場所
解体工事のクレームを入れる場所は、以下の3つです。
- 解体工事の依頼主
- 消費者センター
- 自治体の相談窓口
それぞれについて解説します。
解体工事の依頼主
解体工事のクレームは、依頼主(施工主)に入れましょう。依頼主であれば工事業者との連絡も取りやすく、問題解決もスムーズに進められる可能性が高いです。
消費者センター
施工主がわからない、直接コンタクトを取るのが難しいなどの場合は、消費者センターにも相談できます。業者との間に入ってくれるので、クレームを入れても安全に問題解決できるでしょう。
自治体の相談窓口
注意しても改善されない場合は、自治体の窓口に相談しましょう。こちらが介入しなくても、自治体の方で業者に注意勧告をしてくれるので、匿名で安全にクレームを入れられます。改善されないのは悪質業者である可能性が高いので、自治体への依頼は最終手段として利用すると良いでしょう。
解体工事のクレームを入れる時の注意点
解体工事のクレームを入れる時の注意点を、2つご紹介します。
- 工事業者に直接言わない
- 被害の証拠を残す
工事業者に直接言わない
解体工事のクレームを入れる時は、業者に直接言うのは控えましょう。直接言うとトラブルにつながりやすく、相手が悪質業者の場合は逆に嫌がらせをされる可能性があります。クレームを入れる際は必ず依頼主や消費者センターなど、間に誰かを入れて話し合うのが大切です。
被害の証拠を残す
解体工事のクレームを入れる時は、なるべく被害の証拠を残しましょう。騒音の記録や粉塵の被害などは、口で伝えるだけでなく証拠がある方が、行政や消費者センターに動いてもらいやすいです。迅速な解決のためにも、些細なことで良いので記録を残すのが大切です。
解体工事の騒音がひどい時は適切に対処しましょう
解体工事の騒音や振動がうるさい時は、依頼主や消費者センター、自治体などにクレームを入れられます。苦情を入れる時の基準は、工事の時間帯や事前説明の有無、騒音・振動の大きさなどがあるので、事前に調べて証拠を残しておくのが重要です。解体工事の被害は、適切に対処しましょう。