建て替えできない土地の特徴3つ!建て替えできない場合の対処法は?
中古物件を購入された方や一軒家をお持ちの方で、建て直しを考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、家が建っている土地でも、新たな建物を建て直せない場合があります。そのため、建て替えを検討する際には、土地の確認が必要です。そこで本記事では、建て替えができない土地の特徴について解説します。建て替えするための方法についてもお伝えするので、検討の際は参考にしてください。
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建て替えができない土地とは
建て替えができない土地とは、今建てられている建物を壊して新たな建物を建てることができない土地のことで、再建築不可物件ともいいます。建築基準法により、建物を建てられる土地には「接道義務」という条件があります。接道義務とは、建物の敷地が道路に2m以上接していることです。これを満たしていない場合は、新たに建てることができません。
建築基準法は1950年に制定されましたが、当時は接道義務がありませんでした。その後1981年に建築基準法が改正されたことにより、接道義務が制定されました。つまり、1981年以前は問題なかった土地でも、現在は建物を建てられなくなっている場合があるのです。
建て替えができない土地の2つの特徴
接道義務を満たしていない土地の2つの特徴について詳しく解説します。これらの土地では現在は家があったとしても、新しい家を建てられません。
建築基準法の道路と接していない
まずは、建築基準法の道路と接していない土地です。建築基準法の道路とは、原則道路の幅員が4m以上あるもののことを指します。建築基準法の道路は以下の6種類です。
道路法の道路(国道・県道・市道・町道・林道等) | 第42条第1項第一号 |
都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいた幅員4m以上の開発道路 | 第42条第1項第二号 |
建築基準法施行時に幅員4m以上あった既存道路 | 第42条第1項第三号 |
道路法、都市計画法などで事業計画がある幅員4m以上の道路で、2年以内に事業が施行される予定のものとして特定行政庁が指定した計画道路 | 第42条第1項第四号 |
道路位置指定を受けたもので、幅員4m以上ある位置指定道路 | 第42条第1項第五号 |
幅員4m未満でも特定行政庁が指定した道路(細街路、2項道路、みなし道路) | 第42条第2項 |
例えば、私道のみに面した土地であり、その私道が道路位置指定を受けていなければ建物を建てることはできません。
建築基準法の道路との接している長さが2m未満である
建築基準法の道路と接している長さが2m未満のときは、建物を建てられません。例えば、旗竿地といった敷地の出入り部分が細くなっている場合、建築法上の道路との接する長さが2m未満の場合が多いです。また、袋地といった、他人の家に囲まれた土地も同様に、建築基準法上の道路と接していないことになります。
参考:建築基準法
建て替えできない土地はどうしたらいい
建て替えできない土地に建物を建てたい場合は、次のような方法が考えられます。ただし、それぞれの方法には注意点があるので必ずしも建て替えられるとは限りません。
建て替えするための方法 |
注意点 |
隣の土地の一部を買い取るまたは借りることで、建築基準法の道路と2m以上接するようにする |
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建て替えの際、既存の建物の位置よりも後退させて建築することで、前面道路の幅員を4m以上にする(セットバック) |
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位置指定道路の申請をすることで、前面道路を建築基準法上の道路とする |
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但し書き規定の申請をすることで、建築審査会の同意を得て建て替え可能とする |
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建て替え可能な土地かどうか確認しよう
建て替えを検討する際は、敷地に接している道の建築基準法の道路種別と接している長さを調べてみる必要があります。建て替えられない土地だった場合は、本記事で紹介した方法を参考に検討してみてください。