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仮住まいで住民票は移す?条件やデメリット・必要な手続きを解説!

住民票の異動

 

建て替えやリフォームをする際、仮住まいに移る必要がある場合があります。仮住まいは一時的なものなので、住民票の異動をどうすればいいかと疑問に思う方もいるでしょう。結論からいうと、条件を満たせば一時的な仮住まいの場合、住民票を異動しなくてもよいとされています。

 

そこで本記事では、住民票を移さなくてもよい場合の条件や移さないことによるデメリットについて解説します。あわせて、住民票を移すときの手続き方法についてもお伝えするので、仮住まいを考えている方は参考にしてください。

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住民票を移さなくてよい場合の条件

前述したように、建て替えやリフォームの際に一時的に仮住まいに移る場合は、住民票を異動しなくてもよいとされています。

 

本来は、住所を移した場合、速やかに住所変更の届出を行う義務があります。住民基本台帳法で定められているとおり、転入や転居をした日から14日以内に届け出ることが原則です。正当な理由がなく住民票を異動しなかった場合は、5万円以下の過料を科されることがあります。ただし、次のような場合は「正当な理由」とみなされ、住民票の異動が任意となります。

 

  • 転居先に住むのが一時的な場合(おおよそ1年以内に元の住所に戻る予定がある)
  • 単身赴任や進学などの一時的な転居で、生活の拠点が変わらない場合

 

つまり、建て替えやリフォームで一時的に仮住まいを利用する場合は、住民票を移す必要はありません。ただし、住民票を移さない場合はデメリットもあるので、注意してください。

住民票を移さないときのデメリット5つ

では、住民票を移さないときにはどんなデメリットがあるのでしょうか。ここでは5つのデメリットについて解説するので、住民票を異動するかどうかを判断する際に参考にしてください。

 

  • 選挙権を行使できない
  • 本人確認郵便を受け取れない
  • 福祉サービスや公共機関の利用ができない
  • 公的な通知が届かない
  • 行政手続きが煩雑になる

選挙権を行使できない

住民票を移さない場合、選挙権を行使できないおそれがあります。選挙が行われるときは、選挙人名簿に基づいて投票場所が指定されます。そのため、住民票を移していない場合、仮住まいのある住所地では投票できません。その場合は、元の住所地で投票するか、不在者投票をする必要があります。また、住民票を移した場合も、仮住まいのある住所地で投票するには3ヶ月経過していなければなりません。

 

参考:総務省「住所の異動届は正しく行われていますか?」

本人確認郵便を受け取れない

郵便局への転居届によって一般的な郵便物の受け取りは可能ですが、本人確認郵便は受け取れない可能性があります。本人確認郵便とは、受け取りの際に本人確認書類が必要な郵便物です。クレジットカードや銀行カードなどの送付の際に利用されています。本人確認郵便は転送不要とされる場合が多いため、仮住まい先の住所に届かない場合もあるでしょう。

 

参考:郵便局「本人限定受取郵便」

福祉サービスや公共機関の利用ができない

住民票が異動されていない場合、福祉サービスや図書館など公共機関の利用ができない場合があるでしょう。地域の福祉サービスや公的施設の利用は、その地域に住民票がある人が受けられるものとなっています。そのため、福祉サービスを受けたい場合は、住民票を異動したほうがいいでしょう。

公的な通知が届かない

住民票が異動されていないと、地方自治体や政府機関からの重要な通知を受け取れません。運転免許証の更新ハガキや納税通知書など、必要な情報を逃してしまう恐れがあります。

行政手続きが煩雑になる

住民票が移っていないと、行政手続きが煩雑になります。例えば、印鑑登録証明書や所得・課税(非課税)証明書などは、住民登録のある市区町村のみでしか発行できません。その場合は、元の住所がある自治体まで出向いたり、手続きのために別の書類が必要となったりします。

住民票を移すときの手続き方法

住民票を移す際は、別の市区町村に引っ越す場合と同じ市町村に引っ越す場合とで手続きが異なります。それぞれの手続き方法について解説します。

別の市区町村に引っ越す場合

別の市区町村に引っ越す場合は、住んでいる市区町村に「転出届」を出し、引越し先の市区町村で「転入届」を出すという流れです。

 

提出の流れ

提出物と必要なもの

注意点

①住んでいる市区町村に「転出届」を出す

「転出届」

・本人確認書類

・印鑑(不要な場合あり)

・引越し日の前後2週間以内に提出する

・マイナンバーカードがあればオンライン対応可能な自治体もある

②引越し先の市区町村に「転入届」を出す

「転入届」

・本人確認書類

・印鑑(不要な場合あり)

・転出証明書(転出届を出した際に受け取ったもの)

・転居後2週間以内に提出する

それぞれ手続きにはそれほど時間はかかりませんが、混雑していることもあるので時間に余裕をもって行きましょう。

同じ市区町村に引っ越す場合

同じ市区町村に引っ越す場合は「転居届」を出すだけです。役所の窓口に置いてある「住民異動届」の「転居届」欄にチェックを入れて必要事項を記入して提出します。必要なものは、本人確認書類と印鑑です。印鑑は不要な場合もあるので、事前に市区町村のホームページなどで確認しましょう。

デメリットを考えて住民票の異動を決めよう

建て替えやリフォームなどで仮住まいを利用する場合は、一時的な転居となるため、住民票を移す必要はありません。しかし、本人確認郵便を受け取れないといったデメリットもあります。デメリットを考えて、住民票の異動を決めましょう。

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