遺品整理は誰がやるべき?遺産の所有権を持つ相続人について解説
身近な人が亡くなった時は、故人の荷物や財産の整理を行わなくてはいけません。しかし、遺品整理は誰が行うものなのか、法律や決まりなどがわからない場合もあるでしょう。そこでこの記事では、遺品整理は誰が行うべきか解説し、業者への委託についても紹介します。
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遺品整理は誰がやるべき?
遺品整理を行う義務があるのは、以下の該当者です。
- 法定相続人
- 指定相続人
- 相続財産清算人
- 賃貸契約の連帯保証人
それぞれについて解説します。
法定相続人
法定相続人とは、民法上で定められている相続人です。人が亡くなった場合、財産や家財などの所有権は法定相続人に引き継がれるため、遺品整理を行う義務も発生します。法定相続人は基本的に配偶者がなり、配偶者以外は以下の順位で相続人になります。
相続順位 |
対象者 |
第1順位 |
死亡した人の子ども |
第2順位 |
死亡した人の父母・祖父母 |
第3順位 |
死亡した人の兄弟姉妹 |
指定相続人
指定相続人とは、遺言書により指定された相続人です。遺言書には法的効力があるため、指定された人物が配偶者や血縁者ではない場合も相続人の一人になり、遺品整理を行う義務が発生します。
相続財産清算人
相続人が故人の遺産を相続したくない場合は、相続放棄を行うと財産や家財の所有権を手放せるため、遺品整理を行う義務もなくなります。しかし、血縁者全員が相続放棄をすると遺品整理を行う人がいなくなるので、その際は家庭裁判所が相続財産清算人を選任して、代わりに遺品整理を行なってもらいます。
賃貸契約の連帯保証人
原則、遺品整理は相続人が行うものです。しかし、故人が賃貸物件に住んでいた場合、賃貸契約の連帯保証人にも、遺品整理を含む部屋の片付けと清掃、復元の義務が発生します。相続人と連帯保証人が同一人物の場合は、相続放棄をしても連帯保証人としての義務は無くならないため、家賃の支払いや遺品整理を行わなくてはなりません。
相続人が複数いる場合は誰が遺品整理をする?
相続人が複数いる場合は、以下のように遺品整理を行います。
- 相続人全員で行う
- 故人の家を相続した人が行う
それぞれについて解説します。
相続人全員で行う
相続人が複数いる場合、相続人全員で遺品整理を行うのが望ましいです。しかし、遺品整理は相続人の誰かが行なっていれば問題ないため、故人に最も近い人が行っているのが現状です。
故人の家を相続した人が行う
相続人が複数いる場合、財産分与によっても誰が遺品整理を行うか変わります。基本的には、故人の家を相続した人が家財も一緒に取得する場合が多く、遺品整理を行う義務が発生します。ただし、家を相続したとしても遺言書の内容などにより家財を相続する人が変わるため、必ず行うかどうかは確認をする必要があるでしょう。
遺品整理が難しい時は業者に委託する
遺品整理は、故人の荷物を全て片付けなくてはいけないため、体力的にも精神的にもつらい場合があります。そのため相続人が作業できない時は、遺品整理業者に依頼するのが最適です。
専門業者に依頼をすると、遺品の仕分けや処分、部屋の清掃などを全て行ってくれるため、手間や時間がかからないのがメリットです。また、相続人が複数いると遺品整理中に親族間トラブルが発生しやすいため、業者に依頼をすると公平に作業してもらえて揉め事が起こりにくいです。
相続人は適切に遺品整理を進めましょう
遺品整理を行うのは、故人の財産を引き継いだ相続人です。相続人には法定相続人と指定相続人の2種類あり、遺言書の記載内容によって誰が遺産相続をするかは変わります。また、血縁者全員が相続放棄をすると遺品整理をする人がいなくなるので、その場合は家庭裁判所が相続財産清算人を選任して、遺品や財産の整理を行なってもらいます。
相続人が遺品整理を行うのが難しい場合には、専門業者に依頼をして作業を代わりに行なってもらうこともできるので、適切に遺品整理を進めましょう。