アパートの建て替えに伴う立ち退き料の相場!内訳から予算を立てよう
アパートのオーナーにとって建て替えに伴う立ち退き料は、慎重に検討すべき内容です。適正な金額を知らずに入居者との話し合いを進めてしまうと、後々大きなトラブルに発展しかねません。
本記事では、アパートを建て替える時に立ち退き料が必要になる原因と金額の相場について詳しく解説します。建て替えを検討しているオーナーの方は、入居者との揉め事が起こらないよう、今回紹介する内容を参考にして金額の設定を行いましょう。
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アパートの立ち退き料とは
アパートの立ち退き料とは、建物の建て替えや取り壊しなど、オーナー側の都合で一方的に入居者が立ち退かなければならない場合に、補償として支払われる金銭のことを指します。入居者は新しい住宅を探したり引っ越したりしなければならないため、その手続きに伴う費用や手間に対する埋め合わせとして支払われるものです。
立ち退き料が必要なケース
日本では借地借家法により、法的弱者である入居者側の権利の方がオーナーの権利よりも保護されています。そのため、正当な理由がないのにオーナーの意向だけで無理矢理立ち退きを要求することはできません。このような状況で「正当な理由」を作るために立ち退き料が必要となります。以下は、立ち退き料が必要になるケースの一例です。
- 老朽化した建物を建て替える
- 地域の再開発のために建物を取り壊す
- オーナーの都合により他の目的で建物を活用する
立ち退き料が不要なケース
入居者が契約違反を犯した場合、オーナーは立ち退き料を支払う必要がありません。家賃を滞納したり無断で部屋を他人に転貸したりした入居者には、補償をしなくても強制退去を命じることができます。また、定期建物賃貸借契約の場合や最初から契約期限が決められているケースでは、立ち退き料の支払いは不要です。
アパートの立ち退き料相場
アパートの立ち退き料として支払うべき金額に明確な決まりはありません。しかし一般的には、入居者との揉め事を起こさないためにも、家賃6ヵ月相当分の費用を支払うケースが多いようです。建物の老朽化具合や入居者との関係性によっては、立ち退き料を安くすることも可能です。
ただし、最初から相場よりも安い金額を提示したことで、入居者との関係性が悪くなり、中にはできるだけ金額を吊り上げようと居座り続ける入居者もいるため、立ち退き交渉は上手く行いましょう。また、最低でも退去日の6ヵ月前までには、入居者側に立ち退きの理由と期限を伝えておかなければなりません。
アパートの立ち退き料内訳
アパートの立ち退き料には、様々な費用が含まれています。入居者が新しい場所に移動する際に支払う引っ越し費用はもちろん、不動産会社の仲介手数料や敷金・礼金など細かい部分まで補償しなければなりません。また、必要に応じてインターネットの回線移転費用など、生活の再建にかかる費用も含まれる可能性があります。以下は、アパートの立ち退き料に含まれる費用の一例です。
- 敷金・礼金
- 家賃1ヵ月分
- 仲介手数料
- 火災保険
- 引っ越し費用
- 電話線の工事費用
- エアコンの移設費用
- 慰謝料
揉め事が起こらないように、適切な金額を支払おう
本記事では、アパートを建て替える時に立ち退き料が必要になる原因と金額の相場について解説しました。入居者側に落ち度がない状況で、オーナーの意向により立ち退きを命じる場合、立ち退き料が必要になります。金額は、立ち退かなければならない理由や建物の老朽具合、入居者との関係性など様々な要因によって異なるため一概には言えませんが、家賃6ヵ月相当分が相場です。
ただし、法的に決められた金額ではないので、入居者と話し合いを行い、双方が納得できる金額を出さなければなりません。大きなトラブルを起こさないためにも、様々な要素を考慮した上で、適切な金額を支払いましょう。